[フリーランスデザイナーになる方法]フリーランスなら知っておきたい源泉徴収とは? 

税金関係って知らないと損することばかりだから、フリーランスはとにかく知っておいた方が良いことだらけ。

会社員時代の給与所得からも引かれていた源泉徴収。当時はあまり深く考えてなかったけど、フリーランスになったら、そうは言ってられない。

ここでは基本的にデザイン業について書いておきます。

デザイン報酬は基本的には源泉徴収されて振り込まれる

デザインの納品後に請求書を取引先に送るわけですが、入金の際、所得税分の金額が引かれて振り込まれます。これが源泉徴収。

つまり国が年貢を取りっぱぐれないように、一部の業種では報酬の支払者に、支払時に年貢を先に国へ払うように決めたってわけ。

その一部の業種にデザイン業も入っています。

源泉徴収の対象とされている所得の種類と範囲

(所法204、措法41の20)
(1)  原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など

詳しくは国税庁のHP「平成27年版 源泉徴収のしかた」に書いてあります。

引かれる金額は?

支払われる報酬額が100万円までは 支払金額×10.21% が差し引かれます。
(同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分については、20.42%)

この内訳は

  • 所得税分が10%
  • 復興特別所得税分が所得税額の2.1%で=0.21%。

合計10.21%です。

具体的事例:報酬・料金として888,888円を支払った場合(所得税率10%の場合)
888,888円×10.21%=90,755.4648円(1円未満切捨て)⇒90,755円(源泉徴収税額)

 取引先が源泉徴収してくれなかった場合は?

経験上、同じような内容の仕事でも、取引先によって源泉徴収をする会社としない会社があります。これは取引先が納品した仕事をデザインとみなすか、みなさないか。(もしくは忘れているのか、わかりませんが。。)支払う側の判断により異なります。

この場合、「取引先に源泉徴収してくれ!」と後からいうのも、“ややこしい奴だな”と思われて今後の仕事に影響する可能性もなきにしもあらずなので。取引先の判断に任せています。

源泉徴収されなかった所得税分は、確定申告で調整されるので、結局国に払う金額は同じになります。つまり早いか遅いかだけ。

確定申告で払いすぎた税金を取り戻そう

毎年2~3月に行われる確定申告。
前年一年間の所得を申請して、その分の税金を払うわけですが、フリーランスのデザイナーにとっては、余分に払った税金を返してもらう儀式に他なりません!

一年間にもらったデザイン報酬から、経費や控除などを差し引いた所得に税金がかかるので、源泉徴収された金額より、払うべき税額は少なくなります。

つまり、源泉徴収されているフリーランスは、確定申告をすることで、多めに徴収されたお金が戻ってきます。

事業規模にもよりますが、個人だとけっこうバカにならない金額が還ってくるので、気合いれて経費は計上しておきましょう。もちろん青色申告で65万円の特別控除をもらうことも忘れずに。