国民健康保険料の軽減措置。専従者給与は事業主の所得に戻されるって知ってた?

タイトルの通り! 私は知りませんでした…orz

 

国民健康保険の軽減措置

  世帯の軽減基準額
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円 + ( 26.5万円 × 被保険者数 )以下
2割軽減 33万円 + ( 48万円 × 被保険者数 )以下

(ちなみに、基準額は確定申告書の所得金額の合計で、軽減されるのは均等割の金額だけっす)

 

自分の世帯の所得金額、自分の計算では5割減の範囲だったんだけど、送られてきた通知書だと軽減措置の非該当になってて何でだろうと。。。

でコールセンターへ電話して聞いてみたら、分かった事実。

 

奥さんへ支払っていた青色専従者給与が、事業主である自分の戻されて計算されますって。

 

通知書のどこにも書いてないんだよね…。 だから、通知書の説明と記載されている数字が違ってるわけで「あれ?あれれ?」と思うのも、初心者には無理ないよ。。

分かりやすく 「※支払った専従者給与を入れて計算しています」の一文くらい入れてくれても良いんじゃないの?え?どうなの?

 

だって、コールセンターの人も電話先で、俺のデータ見ながら「おっしゃる通りですね…。」って言ってて、誰かに聞きに行って、ようやく分かったからね。

客観的に見て分からないってどうなのよ。通知書の書き方、改善してくれ・・・。

 

「そのことって、何処かに説明書いてありますか?」って聞いても、「どこにも書いてないですね…。」って、おいおい。

送られてきた書面にも、今住んでいる市のホームページにも、国民健康保険のしおりにも書いてないって、、あのねぇ。

書いておいてくれれば、電話してないよ。電話代と時間返してくれと言いたい。

まあ、勉強代か、、1つ賢くなったとしよう。

 

調べたら、他の市町村だと、書き方はそれぞれだけど、書いてあるところも多いので、そういうもんなんですね。

 

国民健康保険に記載されている金額が軽減措置の金額に該当してるのに、減額されてないんだが…となった方、専従者給与払ってませんか??