今月、2月18日から提出が開始される、確定申告についてINTERNET Watchにトピックスとして、初心者向けのまとめ記事が掲載されていたので、ご紹介しておきます。
フリーランス、個人事業主にとっては、どうしても一年の中でも重大なイベント。少しでも情報があれば吸収するようにしております…。
この記事では特に
・2019年確定申告 これまでとの変更点と注意点
がまとめられているのがありがたい。
・e-tax利用時の簡便化
・減価償却資産の特例が延長
・配偶者控除ならびに配偶者特別控除の控除範囲拡充
これら3点がこれまでのと違う点。おさらいも兼ねて解説しておきます。
e-tax利用時の簡便化
ネット上で確定申告書を提出するe-tax。マイナンバーカードにICカードリーダーなどが必要で、準備だけでかなり面倒くさく、個人ひとりでは全然やりたいと思わない仕様だったんですが、今年からID・パスワードでできるようになったんですね。かく言うぼくもすでにIDを発行済みなので今年はe-taxしてみたいと思ってます。
INTERNET Watch の記事には秋際がありませんが、ID・パスワードでできるのは暫定的で数年の期間限定だったはずなので、e-taxを試してみたい人はぜひ早めにどうぞ。
実際IDを税務署で発行した時のレポはこちら。
減価償却資産の特例が延長
これは、ずっと延長されてるやーつですね。
正確には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」。
原則的に10万円以上の備品は、減価償却資産として使用可能期間で分割して経費にしなくてはならないのですが、パソコンなど30万円未満の備品は一括で経費にできるという特例。
平成18年から開始されて、延期延期でまた延期されました。
処理が楽になって歓迎です。ぼくもMacBookProを購入した年はこの特例を利用してます。
詳しくはこちらの記事でまとめてます。
配偶者控除ならびに配偶者特別控除の控除範囲拡充
これはややこしいですね…。
配偶者控除、配偶者特別控除の控除範囲の金額が上がったことで、配偶者がパートなどで所得を得ている人は、今年から税額で得したり損したりしちゃうってことです。
配偶者特別控除の控除範囲の金額の上限が上がっただけなので、個人事業主だと損することは少ないと思います。
特にぼくのような、配偶者に青色専従者として給与を支払っている場合、そもそも配偶者控除は適用されないので、ほぼ関係ない…。
サラリーマン世帯で、配偶者がパートなどで所得を得てる場合は、一度計算してみた方が良さそうです。
実際は、2月に確定申告をして、6月に送付されてくる支払い書で、税金が増えたり減ったりして「なんで!?」となってから調べて対応することが多いです…。
紹介した記事、文字多めですが、この他にも参考になる項目もあるので、時間がある時にでもぜひ。