フリーランスの入院時に知っておきたい『高額療養費制度』についてと『限度額適用認定証』の発行。

先日、入院したんですが、退院日の支払いに際して色々新しい制度が目の前に現れました。その一つ『高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)』まわりについて調べたのでこちらに書いておきます。

『高額療養費制度』

高額療養費制度とは…
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度。

詳しくは厚生労働省のホームページで確認できます。
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

70歳以上と、69歳以下で上限額が異なるので、今回は69歳以下の場合です。

(画像は厚生労働省のHPより)

一般的な年収だと「ウ」か「エ」が多いかと思います。だいたい57,600円〜80,100円(+α)という感じでしょうか。

また、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、さらに上限額が下がります。

(画像は厚生労働省のHPより)

こうみると、ひと月でどれだけ医療費がかかっても、支払額の上限がわかっていればフリーランスといえども医療費の準備もできそうというもの。

しかし、この『高額療養制度』ちょっとした罠というか、制限があったので、注意喚起もこめて書いておきます。

食事代や差額ベッド代などの費用は対象とならない。

入院時の食事に係る標準負担額(食事代)、差額ベッド料、保険適用外の治療等は『高額療養制度』対象になりません。

入院すると食事はどうしても、病院食になるので、食事代は自費となります。

実際、ぼくが入院した時には、一般病棟の4人部屋だったんですが、食事代に加え、冷蔵庫やテレビの使用料も別となっていました。

69歳以下は、合算できるのは21,000円以上支払った場合のみ。

『高額療養制度』は、ひと月に支払った医療費に対しての支給なので、同じ月に異なる別の医療機関に支払った金額も合算できるんですが、69歳以下の場合、合算対象となるには医療機関ごとに自己負担が21,000円以上であることが必要。

同一の医療機関であっても、外来、入院、歯科は別として計算。

同じ病院でも外来と、入院が別の扱いなんですよね…。これが本当に痛かった。

そうなると、外来と入院合わせると、高額療養制度の上限を超える金額となっても、各々で上限まで行っていない金額の場合、そちらは全額支払い。なんのメリットも無いです。

僕の場合も、外来から入院の流れなんですが、外来の金額と、入院費用が別。しかも外来の費用は21,000円未満なので合算もできません。

せっかく、ありがたい!と思った高額療養制度も、今回の入院では結局ほとんど恩恵をうけられませんでした。

入院したら病院窓口での支払い額が軽減される『限度額適用認定証』を発行しておくのがおすすめ。

『高額療養制度』ですが、支給まで3ヶ月後程度かかるので、なるべく支払時の金額を少なくするためには、『限度額適用認定証』の利用がオススメです。

実際の『限度額適用認定証』です。ハガキサイズ程度。

市区町村の役所の国民健康保険の窓口で即日発行してくれます。退院の日までにこれを準備しておいて、病院に提示すると支払い時に『高額療養制度』適用後の金額で支払いができるため、後日、役所へ手続きに行かなくても良いので、便利です。家族などに発行をお願いしておくと良いですよ。

実際利用してみて。

『高額療養制度』。実際に利用してみましたが、上で書いたように、21,000円以上しか合算できないとか、外来と入院が別会計など、条件が微妙で、一週間未満の入院ではまったく恩恵なし。
さらに月ごとの支払い額に対しての、支給なので、通院のスケジュールによっても金額が変わってくるし、69歳以下にとっては、いまいち魅力が少ない制度でした。

ただ、ぼくの今回の場合は恩恵が少なかったですが、同一の医療機関で入院が長期化したり、年に何回も入院となったりするにつれ恩恵は大きくなるので、高額になればなるほど助かる制度ではあります。

知識として知っていて損は無いので、病院通いや入院がある人はぜひ一度確認しておきたい制度ですね。

詳しくは、厚生労働省のホームページで確認してください。
高額な外来診療を受ける皆さまへ |厚生労働省