フリーランスなら気にしておきたい、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が2023年10月1日から導入されます。

マネーフォワードのコラムに、先日気になる記事が掲載されました。

インボイス制度で請求書が変わる!個人事業主が注意するべき点は?|Bizpedia

詳しくは、リンク先で確認してもらえればと思いますが、消費税10%への引き上げに伴い、2023年10月1日よりインボイス制度が導入されることが決定したとのこと。

ぼくもまだざっくりしか理解していませんが…、どうも、10月からの軽減税率の導入に伴い、請求書に8%、10%が混在するようになるので、そのあたりを正確にできるようにする処置のようです。

この制度、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろん、免税事業者においても影響が考えられるとのこと。

「インボイス制度」は仕入税額控除の要件になるので、仕入れる側にとっては影響が大きいため、我々、免税の自営業者も取引先によっては、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」での取引をも求められる可能性があるとのこと…。

インボイス方式で請求書を発行するには、売上1,000万円以下でも“適正請求書発行事業者”(課税業者)として登録しないといけないとのことなので、仮に取引先からインボイス方式での取引を求められた場合、現在免税で事業をしている個人事業主は厳しいですね…。どうなることやら。

多くの免税フリーランスは、課税されると売り上げが減るので登録はしたくないでしょうし、多分しないんじゃないかなと…。(取引先との力関係にもよりますが…)

軽減税率導入に合わせ、小規模の個人事業主も税負担が増える可能性が発生するわけで…、働き方改革といわれていますが、日本の税制度はフリーランスにも優しくないことになってきてます。

ざっくり理解なので、誤っているかもしれないですが、今後2023年の10月まではこのあたりのニュースには注意しておいたほうがよさそう。みなさんもぜひ読んで理解しておくことをオススメしておきます。

国税庁のページ(リーフレット)はこちら→ 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(平成30年4月)(PDF/408KB)|国税庁