確定申告の提出が15日までに間に合わなかった人は、早めの期限後申告を。その際は青色申告特別控除額の変更をお忘れ無く。

先週末3月15日が、確定申告の提出期日でしたが、提出が間に合わなかったり忘れてしまった人は、早めに提出をしておきましょう。

税務署では「期限後申告」として取り扱われますが、期限後申告や所得金額の決定を受けると、申告などによって納める税金のほかに無申告加算税というペナルティーが課されます。

この無申告加算税ですが…、

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

ということで、自ら期限後申告をした場合は罰が軽減され、税務署から指摘されてしまうと、原則道りの税額が加算されてしまいます。

ということで、「期限後申告」をする人は、税務署に指摘されるよりも早く、自主的になるべく早めに提出しておきましょう。

国税庁のページではこちらで詳しく解説されています →No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

期限後提出の場合、青色申告特別控除額が65万円から10万円に減額されます。

まぁ、売り上げから源泉徴収されていて、還付のみの青色申告者には関係ないしな…、と思ったあなた。

「期限後申告」の場合、青色申告特別控除の額が変更になります!

65万円の青色申告特別控除は、「法定申告期限内に提出すること」という条件があり、もし、申告期限に間に合わなかった場合、10万円の青色申告特別控除となってしまうのです。

国税庁のページではこちらで詳しく解説されています →No.2072 青色申告特別控除|所得税|国税庁

つまり、課税される所得金額が55万円分(65万−10万円)増えるため、還付される金額が大きく減額されてしますのです。

また、もし青色申告の申告書や決算書を作成済みで、提出を忘れていた場合は青色申告特別控除の金額を65万円から10万円へ変更しないといけないので、要注意!

「忘れてた!」とも思って、青色申告特別控除額65万円で作成した申告書や決算書をそのまま提出してしまうと、後々また修正申告しないといけなくなってしまいます。

該当する青色申告者はぜひ、ご注意を!