初めての医療費控除。所得を抑えている自営業者はかかった医療費が10万円以下でも控除金額あり。

今回の確定申告で初めて医療費控除を行ないました!

昨年は、入院・手術があり結構医療費がかかったんですよね…。それでかかった医療費用によっては、確定申告で控除の対象になると知っていたので、今年はもしかしたら控除の対象になるかもと…。

初めてなので、調べながらの作業となりましたが無事控除完了。初めて医療費控除をするフリーランス向けに情報をまとめておきます。

医療費控除は10万円〜。だけじゃなく所得金額が200万円未満のなら所得金額の5%。

とりあえず、医療費控除で検索してみると「年度内に支払いした医療費が10万円以上なら控除できる」旨の情報がでてきます。

医療費控除額は、その年度に支払った医療費から、保険金などで補填される金額を引き、そこからさらに10万円 or 所得金額×5%(どちらか少ない額)を引いた金額です。

ぼくもはじめ、保険での補填を引いた医療費が10万円を超えないと控除の対象にならないと思っていたんですが、なんと総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%を超えた額が医療費控除の額となるんですね。(200万円の5%が10万円のため)

給与受給者だと、200万円を超えている人も多いと思いますが、自営業者、特にSOHOなら経費を差し引いた所得を200万円未満に抑えられている人もそこそこいるのではないでしょうか?

所得金額の合計は、確定申告書Bのでいうと(9)の金額です。医療費控除の可能性がある人は一度確認してみてください。

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額が限度。

これ、なかなかわかりにくいですが、有利な情報なのでぜひ知っておいて欲しいです。

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

国税庁のHPより

つまり手術で医療費が5万円かかった際、保険会社からそれを超える7万円の保険金が支払われた場合。手術とは別に、通院や診察でかかった医療費から残りの2万円を差引かなくて良いんですね。

国税庁のこの辺のQ&Aが参考になります→ 支払った医療費を超える補てん金|国税庁

まとめると、1/1〜12/31までにかかった医療費から保険金を差し引いて、10万円以下となったとしても、所得を200万円以内に抑えている人なら控除額が発生するということです。

病院や薬の領収書、レシートは保存しておこう。

フリーランスの人は、病院や薬局で購入した薬のレシートはぜひ保存しておいてください。

経費にはなりませんが、医療費控除として確定申告で使える可能性があることと、そのためには、確定申告の際に、医療費の明細等が必要となるためです。

また、所得を100万円に抑えている人なら5万円。所得を50万円に抑えている人なら2万5千円を超えた医療費で控除の対象になるため、人によっては意外とすぐ医療費控除の対象になる可能性もありますので、一度確認してみる事をおすすめ。

詳しくは、国税庁などのHPでどうぞ。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁