今年は、MFクラウド確定申告を利用して、早め早めに確定申告に向けて処理してます。
先々月に購入したMacBookProの購入金額が税込で200,772円でした。
10万円未満の場合、消耗品費として経費計上できますが、10万円以上になると基本的には資産扱いになり、耐用年数に合わせ一年毎に減価償却なければならないとのこと
しかし、青色申告の個人事業主には特例があり、30万円までは購入した年度に一括で経費として落とせるとのことで色々調べたのでメモ。
国税庁の詳細ページは以下。
国税庁|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
相変わらず文字ばかりでわかりにくい…。
ちなみにこの特例、期間限定ということですが、2年毎に延長されています。現在は平成30年3月31日までで、この特例が使えるのは青色申告者のみ。白色申告では使えません。
ちなみに僕の場合、MFクラウド確定申告での仕訳はこんな感じ。
5/11に12回払いで購入。(ええ、ローンですよ…)
その時点で、工具器具備品と資産に計上、そして、年度末の12月31日に一括で減価償却費として経費に計上します。 忘れないように現時点で12月の分も仕訳してます。
一応、年度末にもう一度確認するけど、たぶんこれで良いと思う。
あと、確定申告の際には「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付しないといけないんだけど、青色申告の個人事業主は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記入すれば提出を省略できます。
詳しくは
国税庁|第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係
の“明細書の添付”を参照。
記載事項は
- 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
- 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
- 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
決算書作成の際には、忘れずに記入せねば。
MFクラウドの公式ブログだとこのあたりが参考になります。